年金制度改正(平成27年10月施行分)
被用者年金制度の一元化
共済年金制度は、厚生年金制度に統一されることになりました。
一元化の目的は、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の信頼を高めることにあります。
主な事項は以下のとおりです。
① | 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者年金は厚生年金に統一されました。これにより、平成27年9月以前の公務員の期間も厚生年金の被保険者期間とみなされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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③ | 厚生年金制度に統一後の厚生年金に関する届出等及び相談は、ワンストップサービス(一度の申請で全ての年金に係る同様の申請等ができることをいいます。)として警察共済組合のほか、日本年金機構や他の共済組合でも受付が可能となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 共済年金の独自部分であった職域年金相当部分は、廃止されました。ただし、廃止された職域年金相当部分について、平成27年9月までの在職期間を有する方は、その期間に応じた職域年金相当部分(経過的職域加算額)が今後も支給されます。また、平成27年10月以降の在職期間を有する方は、新たな公務員等の 退職給付の一部として、退職等年金給付(年金払い退職給付)が創設されました。 |
給付の種類は、以下のとおりです。
・退職年金
1年以上引き続く組合員期間を有する方(平成27年9月以前の組合員期間も資格期間として要件に加えられます。)が、退職した後65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したときに支給されます(減額して、60歳から繰り上げて受給することも可能です。また、70歳までは繰り下げて受給することも可能です。)。
年金の半分は有期年金(10年又は20年支給のいずれかを選択します。一時金の選択も可能です。)、残り半分は終身年金となります。
本人が亡くなったときは、終身年金部分は終了しますが、有期年金の残余部分は遺族の方へ一時金として支給されます。
・公務障害年金
公務(通勤時災害を除きます。)による病気又は負傷により障害の状態になった方に、障害の状態である間、公務障害年金が支給されます。
・公務遺族年金
公務(通勤時災害を除きます。)による病気又は負傷により亡くなった場合で、生計維持関係のある遺族の方がいるときに、公務遺族年金が支給されます。