非常災害で損害を受けたとき
組合員が主として自然現象による天災その他、非常災害により、住居又は家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて下記のとおり災害見舞金が支給されます。
「災害見舞金」
損害の程度
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災害見舞金
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標準報酬の月額の 3か月分 |
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標準報酬の月額の 2か月分 |
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標準報酬の月額の 1か月分 |
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標準報酬の月額の 0.5か月分 |
家屋(家財を含む)が浸水し、 損害の認定が困難なとき |
床上浸水 120cm以上 |
標準報酬の月額の 1か月分 |
床上浸水 30cm以上 |
標準報酬の月額の 0.5か月分 |
※ | 損害の程度は、原則として住居又は家財を換価して判定します。 |
※ | 組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居および家財も組合員のその一部として合わせて取り扱います。 |
※ | 住居、家財のそれぞれについて別個に算定し、合算することとされていますが、この合算額が3か月を超えることはできません。 |