病院等で組合員証又は組合員被扶養者証を
使用できなかったとき
下記の理由等により、組合員証又は組合員被扶養者証を提出せずに診療を受け費用を全額負担した場合、その後、共済組合に請求すれば、本来組合員証等を使用した際に支払うはずであった自己負担分を除いた額が療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として支給されます。
また、自己負担分が25,000円を超えるときは、その超える額が一部負担金払戻金(被扶養者の場合は家族療養費附加金)として共済組合から支給されます。
(1) | 保険医療機関以外の病院等で治療を受けたとき |
(2) | 出張先で緊急な手当を受けたとき |
(3) | 医師が必要と認める治療用装具(コルセット等)を購入したとき |
(4) | 医師の同意を得て、あんま、マッサージ、柔道整復師等の施術を受けたとき 等 |
<お知らせ>
平成27年7月診療分から一部負担金払戻金等(家族療養費附加金)に所得区分を新設しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
組合員証又は組合員被扶養者証を使用できなかったときの自己負担額
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× |
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+ |
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※現役並み所得者以外の昭和19年4月1日以前に生まれた方の一部負担割合は、特例措置として「1割」負担となっています。(75歳以上になると、後期高齢者医療制度の適用を受けることとなります)
病院等で組合員証又は組合員被扶養者証を使用できなかった場合の医療費の流れ