病院等にかかったとき
組合員
公務によらない病気又はケガをしたときは、病院等に組合員証(保険証)を提示して受診し、かかった総医療費の3割を一部負担金として、窓口で支払います。残りの費用は共済組合が負担します。ただし、70~74歳の方は、2割※1(現役並み所得者は3割)負担となり、残りを共済組合が負担します。
また、組合員が支払った額が、1件につき25,000円※2を超えるときは、共済組合に請求することによりその超える額が一部負担金払戻金として支給されます(1,000円未満不支給)。
被扶養者
病気又はケガをしたときは、病院等に組合員被扶養者証を提示して受診し、かかった総医療費の3割(義務教育就学前の場合は2割)を窓口で支払います。残り の費用は家族療養費として共済組合が負担します。ただし、70~74歳の方は、2割※1(一定以上所得者は3割)負担となり、残りを共済組合が負担します。
また、組合員が支払った額が、1件につき25,000円※2を超えるときは、共済組合に請求することにより、その超える額が家族療養費附加金として支給されます(1,000円未満不支給)。
<お知らせ>
平成27年7月診療分から一部負担金払戻金等(家族療養費附加金)に所得区分を新設しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
注意点 |
病院等の窓口で負担する額
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× |
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+ |
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(例)組合員(一般所得者の方)が病院等にかかり、総医療費が10万円かかった場合
病院等にかかった場合の医療費の流れ
※1 | 現役並み所得者以外の昭和19年4月1日以前に生まれた方の一部負担割合は、特例措置として「1割」負担となっています。(75歳になると後期高齢者医療制度の適用を受けることとなります) |